【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法14/行政手続の瑕疵

ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げています。

【行政手続】
「手続が適法に実施されたならば処分結果に影響する可能性があると認められる場合だけ,当該手続における瑕疵が独立の取消事由となる」とする見解において,行政手続はどのような位置づけにあると考えられているのか*1

 この見解においては,たとえ行政手続において重大な瑕疵があったとしても,その手続の結果になされた行政処分の内容に違法性が認められないときには,当該行政処分は適法なものとして取り消されることはないとされる。つまり,行政手続それ自体は遵守されるべき「目的」ではなく,行政処分の内容の適正性を担保するための「手段」だと考えられているのである。

*1:この解答案は、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください。