【おべんきょ情トラ】身につくロースクール/行政法15/行政手続の瑕疵

ケースブック行政法 (弘文堂ケースブックシリーズ)に掲載された問いを自分なりにアレンジし、解答案を掲げています。

【行政手続】
「手続的瑕疵を幅広く独立の取消原因として認めよう」とする見解において,行政手続はどのような位置づけにあると考えられているのか*1

 この見解においては,行政手続が適正に行われていない以上は再度手続をやり直すべきであり,実体法違反と手続法違反との間で区別することは合理的ではないとされる。つまり,行政手続の遵守それ自体に価値があるとし,適法な手続が実施されてこそ初めて適法な処分がなされうると考えられているのである。

*1:この解答案は、【情トラ】が作成したものであり、その内容については無保証ですので、ご注意ください。