市民裁判員先行記第39回/Winny事件第22回公判
京都地裁。Winny開発者が被告人となった、著作権法違反幇助に係る事件。第22回公判に傍聴に行ってきました、今回も最初から最後まで。
■傍聴前について
- 入廷が開始している頃に京都地裁到着。カバンを預け、身体検査(ポケットにモノが入ってないかどうか程度)後、101号法廷に。
- 13:30 開廷。傍聴人は,30名ほど,報道関係者が5,6名ぐらい(だったような気が。)。
■この傍聴録は、【情トラ】の個人的なメモをまとめたものであり、全てを再現できているわけでは勿論ありません。また、【情トラ】の手による編集(表現簡潔化など)も加えておりますし、時には実際に発言されていないにもかかわらず、【情トラ】が理解した(思い込んだ)ものを勝手に付加しまっている箇所もあるかもしれません。さらには、私の理解不足や事実誤認なども、必ずあるはずです。と、多くの但書がありますので、その旨ご留意されるようお願いいたします。
■なお、第1回公判からこれまでのWinny(ウィニー、ウイニー)事件公判傍聴録/【情トラ】まとめ(概要も含む。)は、次に掲げています。ご参考まで。
◆【おっかけ情トラ】市民裁判員先行記 - 【情トラ】附゛録゛*1
今回も、被告人質問。検察官からの質問を中心に,弁護人が反対尋問のような感じで続き,さらに,裁判官の左陪席,右陪席からも,被告人に対する質問がありました。
最初に、本日の公判の概要だけ示しておきます。
- 冒頭において
- 検察側が示した「(被告人に対する)告訴状に関する釈明」に対し,弁護側から再度の求釈明
- その他
- 被告人質問
- 検察官から
- Winnyの開発意図について
- 著作物の判別等について
- その他
- 弁護人から
- バッファオーバーフローの脆弱性について
- 技術の検証方法等について
- その他
- 裁判官から
- 匿名性に関して
- ユーザー,テスターの人数等について
- その他
- 検察官から
- 最後に
- 次回公判内容及び次々回公判期日の指定について
- 次回は,5月29日(月)13時30分から14時30分まで。証拠の整理を行うとのこと。次々回は,7月3日(月)13時30分から17時まで。
- 次回公判内容及び次々回公判期日の指定について
■公判内容について
- はじめに,先般,検察側から提出された(被告人への告訴状に関する)釈明に対して,弁護側から再度の求釈明を行うとのこと
- 「(被告人に対する)告訴状は、告訴権者から『御署にて(、被告人が『著作権侵害が蔓延することを知りながら、あえて開発、バージョンアップを継続した』といった)、被告人の主観的態様が明らかになることを条件』とする旨の条件付きの告訴状となっており、告訴人の真意が明確でない」との求釈明が,前回公判でなされていたが,弁護側としては,検察側からの釈明に納得していない
【参考として】
訴訟行為には原則として条件を附することは許されないもので、条件附に上訴の取下がなされた場合は、その条件を無効とし、無条件の取下があつたものと解するのが相当である。証人の再召喚が許されることを条件とし忌避申立又は特別抗告を留保するということには、忌避申立又は特別抗告をしないとの意思即ち抗告人からなされている裁判官忌避申立又は特別抗告を取下げるとの意思が明らかに表明されていると認められるから、その条件の部分を無効と解し、何らの条件をつけてない忌避申立又は特別抗告の取下があつたといわなければならない。
■東京高裁昭和32年6月13日決定から抜粋
-
-
- 本件においては,被告人に対する直接の告訴状は,条件付きなのであって,そもそも告訴権者の主観が明らかではないものであるから,無効である
- また,この告訴状以外に関しても,たとえば,告訴権者への電話聴取調書や,告訴状が提出されるまでの経緯,告訴権者との交渉過程,告訴権者に対し積極的な働きかけがあったのか等をまとめた記録その他の資料が全く存在しないとのことであるが,果たして本当であるのか疑わしい
-
- (裁判長)検察官から,この求釈明に対する意見は
- (検察官)直前にいただいたばかりなので,次回公判までに
- (裁判長)(被告人本人に対する)告訴状については,弁護側が証拠請求して,検察側が同意したということで。5通。弁53号証から57号証(弁51号証から55号証か)。それを取り調べます
- (裁判長)弁護側からの他の書証について。検察側からの意見がまだなのは
- (検察官)雑誌記事について。記事の存在ということで
- (裁判長)立証趣旨は,存在ということで
- (弁護人)はい。証拠の要旨を。本件に関する雑誌,インターネット,新聞上における記事について
- (裁判長)それじゃ,被告人,前に出て
■検察官からの被告人質問
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))あなたがWinnyを開発した経緯について。WinnyはNapster,Gnutella,WinMXに続く第三世代のソフトということだが
- (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))はい
- Winnyの世代をさかのぼったソフトについては,あなたはどのような目的で,どのようなことに使用されていたと認識していたか
- 名前のとおり,ファイル共有
- ファイル共有とは
- それ以上でもそれ以下でもない
- それ以上とは
- 質問の意図がわからない
- Napsterはどのようなことに使われていたか
- 使ったことがないので
- あなたの認識は
- MP3のファイリングに特化されていた
- どのような目的か
- MP3のファイル共有
- Gnutellaについては
- 使ったことがない。ファイルならなんでも
- 学術研究などを目的として使われていたか
- 質問の意味がわからないのですが。具体的に
- Napsterの他のソフトは
- 任意のファイル
- 任意のファイルとは
- windowsのファイルに落とせるものなら,全ての情報です
- これらのソフトで,どのような問題があったか
- WinMXの使用者に逮捕者が出たこと
- 甲92号証を示します。これは,あなたが使っていたPCのデータの一部の写真だが,見覚えは
- おそらくWinny1を公開していたときのホームページ
- WinMXの何を参考に
- 高速性,効率がよいことを参考に
- この裁判であなたは,「技術的検証を目的としていた」,したがって,「著作権侵害の目的も意図もなかった」とおっしゃっている
- はい,そのとおりです
- 技術的検証とは
- 効率性,匿名性を検証すること
- シミュレーションとは
- シミュレーション技術は手段であって,本質的には関係ありません
- あなたが検証したことの形跡は,何によってわかるのか
- ある程度,動作することで
- 何かで確かめないといけないですよね。どのような手段で
- 最低限は,シミュレーションで。実際は,検討してもらうということをした
- あなたは,暇つぶしだともおっしゃっていた
- そういう側面もある。仕事でやっているわけではないし,時間があったのでやってみたということ
- テスターとは
- ソフトウェアのβ段階で参加しているユーザさんを,テスターさんと私は呼んでいます
- 第18回公判において。2ちゃんねるで進行状況を報告していたのは,「みんなに話をきいてもらえないとやる気がでないということも。また、報告して、みんなに検証してもらう、たたいてもらうという思いも」ということだったが
- そういうニュアンス
- みんなで検討とは,何をしてくれるということか
- すみません,いつの公判で
- 12月12日の公判で。みんなとは
- テスターさんですかね,おそらく
- 検証とは
- 攻撃が多いんじゃないですか
- 何を攻撃するのか
- いろいろなことを実行してくる。システムに対する攻撃
- あなたは,本(「Winnyの技術」)を読めば,開発意図がわかるとおっしゃっていたが,よくわからない。どこに書いているのか
- 技術書ですからね。素養がある方にはわかると思いますが
- 本のどのあたりに,Winnyを開発した意図に関する記述があるのか
- 39ページ,第2章のはじめに,開発コンセプトがある。匿名性,効率性等を実現しようとした
- これは技術の特性のことで,開発意図は何なのか
- 技術的検証をしようということである
- なぜ,2ちゃんねらーの協力だったのか
- システムに対する嫌がらせを得意とされている方々が多い
- 敵対関係にあったのか
- 敵対関係ではない。協力もあり,攻撃もあり
- 2ちゃんねるのユーザ以外に他にテスターはいたのか
- いたと思います
- どういう
- 雑誌で知った人とか
- いや,あなた自身が確かめる方法は,2ちゃんねる以外にあったのか。たとえば,大学の実験室とか,職場のPCとか
- 実験なら自宅のPCで。また,技術的にどのような反響があるかについては,いろいろなWebサイトで参考にした
- 「コピーフリーでも成り立つコンテンツ製作者側の集金モデル」とのまとめについて。「情報はタダが当たり前というインターネット世界」と認識しているのか
- cf.http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/9164/ny.html
- 現状ではそういっていい。課金モデルが整備されていないから
- どうして課金モデルが整備されていないからといって,タダといっていいんですか
- お金をとるのが難しいから
- 2ちゃんねる上の書き込みに,「匿名性保持技術の出現により、デジタルコンテンツ流通は必ずパラダイムシフトせざるを得ない状況になるということです。お上の圧力と従来の法・ユーザーのモラルに頼るのも一つの手ですが、このやり方ではせっかくの高速ネットワーク資源が死蔵しますし、匿名性維持技術の発展で違法行為取り締まりのコストが無視できなくなっていきます」とある
- はい
- また,「個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が必要になると思います。どうせ戻れないのなら押してしまってもいいかっなって所もありますね」との書き込みも。これはあなたが
- 確実ではないが書いたのかもしれない。かなり適当に書いていますね。あまり考えないで書いている
- 人気のあるお約束ファイルとは
- 多くの方がダウンロードしようというファイル
- ファイルの人気度はどうやってわかるのか
- 被参照量で
- 人気があるとは
- 実際にダウンロードされたもの
- 著作権法はどうやって詳しくなったのか
- Webページを検索して
- 匿名性とは
- 情報内容をわからなくすることと,情報発受信の主体をわからなくすることがある。前者は主に暗号のことで,後者が匿名性とされる
- 第一次発信者の匿名性を重視したのはどういう理由からか
- 重視していない。あくまで効率性を目的としている。匿名性はセキュリティ技術のためのもの。また,個人の情報発信を自由に行うための技術
- 日本で言論に対する弾圧や,言論の自由が脅かされるようなことがあったのか(?)
- ありました
- どういう点で
- 発信してはいけない情報がある
- 発信してはいけない情報とは
- いろいろあると思います。告発であったり。やはり,発信者への個人攻撃を防御するための技術である
- 著作物の流通について,それが許諾を得たものかどうか,どういう場合に判断することができるか
- ファイル共有ソフトの仕様ではなく,流通しているファイルのフォーマットの問題ではないか
※このあたり,著作物の判別方法等に関する被告人質問ないし検察側と弁護側の議論となりましたが,多少,混乱したものであったため,メモが通常以上に断片的にしかとれなかったこともあり,省略します
- (裁判長から)議論になっているので,次の質問に
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))平成15年11月27日に警察があなたの自宅に行ったとき,「問題は認識していました」とあるが
- (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))はい
- そうした認識はいつから
- 徐々に。Winny1の開発を終えた頃には
- どういうきっかけで
- 雑誌に紹介されていたり
- どんな紹介か
- 悪用をすすめるような
- 悪用とは
- 18回公判において,「著作権侵害が蔓延すると思っていませんでしたか」との問いに,「いえ。ファイル共有ソフトは何千とあるので、そこまで人気がでるとは思っていなかったし、そもそも動くかどうかわからなかった」と答えているが
- はい
- Winnyが広まるとは
- 一度も思ったことはない
- いつ広まると思ったのか
- 最初から最後までない。今,現在でも想定外です
- 結果的に広まったという認識は
- 具体的にはどういうことか
- 相当広まったと感じたのは
- 開発当初から,少なくない人に協力してもらっていたし,世界で一番かといえば全然である。程度問題ですね
- まわりの方には,Winnyを開発していることについて黙っていたのか
- 非常に身近な方には言っていたが,一人で開発していた
- 匿名にしていたのは,作者として攻撃されないようにということか
- ありとあらゆる可能性がある。最悪,殺人もあるかもしれない
- あなた自身が危険を感じたことは
- 具体的にはない。可能性はあるということ
- 雑誌によるよろしくない紹介の仕方とは,著作権侵害のことか
- はい
- 「困ったなあ」と思ったのは,いつごろから
- 平成12年5月,6月。Winny1のβ版を出した直後に
- あなたは,18回公判で,「開発後半になってから。平成14年秋口から冬ごろ」と答えているが
- 程度問題ですね
- 問題があると認識して,何か対応したか
- Winny1は開発をやめて,平成15年4月7日に公開を停止した
- けど,Winny2は公開していた
- 互換性がないので別のソフト。Winny1ユーザにとっては,Winny2のユーザが増えると,ネットワークが分断されることになる
- Winnyという名前は
- 他の方が。だったら,それはそれでいいですかね,ということで
- WinMXの次ということで,アルファベットでNYということか
- おそらく,そういうこと。議論のなかで,私の40番目の書き込みの前にあったのかもしれない
- Winnyが広まるようにと,MXの次という名前をつけたということだが
- 広まらないと動作検証ができない
- 警察が検証したときは,ダウンロード専用であったが
- アップロード実験専用もあった。そのときダウンロード専用が検証に用いられたのは,たまたまですね
- 甲93号証を示します。あなたのPCに入っていたデータについて。一般,コミックというキーワードのデータが何百とある
- はい。ダウンロード実験はかなり徹底的に行ったので
- あなたはダウンロードするにあたって,許諾を得たのか,使用料は支払ったか
- ダウンロード実験検証に際しては,デジタルデータであれば何でもよかった
- 必要ないと思っていたのか
- わからなかった
- 勉強されたのでは
- それでもわからなかった
- ポート番号について教えてほしい。新たなWinnyをダウンロードしたら,ポート番号はかわるのか
- 設定ファイルを削除してやるとかわるが,設定ファイルがそのままならかわらない
- (検察官)私からは以上です
■弁護人から若干の補足
- 何か,そうしたことが可能な技術を知っているか
- 知らない
- Winnyにある無視機能は,人為的なものか
- 人為的に設定するものである
■ひきつづき,弁護人からの被告人質問を行うにあたり,一旦,休廷。14時55分から15時10分まで
■弁護人からの被告人質問
- (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))先ほどの補充として。テスターさんたちからの協力と,テスターさんたちからの攻撃・嫌がらせは,相反するのもか
- (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))システムを検証するために,喜ばしいというのはあれですが,必要なもの
- Winnyがうまく動作するために必要ということか
- はい
- ゴミファイルを流したりということも
- ある意味では。すごく大きなファイルを流されたときに,どう対応するかといったこと
- Winnyでは,ポート番号を自動的に書き換えることがあるか
- ないです
- 設定がないときにはどうするのか
- 乱数表をもとに自動的に設定する
- 設定があるときは
- それを利用する
- 著作物について,その判別をコンピュータにやらせることが可能か
- 不可能
- 先ほど答えていたファイルのフォーマットの問題とは
- ファイルの内容に,著作物かどうか,許諾があるかどうかといったデータを盛り込むということ
- たとえば,ソフトウェアを動かすときに,そのシリアルナンバーを入力するようなものか
- それもソフトウェアのアクティベーションのひとつ
- Winnyの開発当時にそうした技術はあったか
- 研究レベルではあったかもしれない
- 実用レベルではなかったのか
- 私の認識では
- 検察官が,かわぐちかいじのコミックのことについて質問したが,それはどうやってダウンロードしたのか
- コミックというキーワードで自動ダウンロードさせた。どの程度の時間で,どの程度の正確さでダウンロードできるかを,何度も検証した
- そうしたデータは確認したのか
- データは確認していない
- ファイル名というのは流すほうが自由につけることができるのか
- はい
- そうしたことは,著作権者側の問題か
- ファイルフォーマットの問題
■裁判官からの被告人質問
- (裁判官(特に注記がなければ、以下同じ))ダウンロードしたデータの中身を確認しなくても検証になるのか
- (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))(ダウンロード時間やデータ量などの)検証になる
- 匿名性とはどのようなことか(?)
- ダウンロード実験において検証するのは,効率ということか
- ダウンロード効率のこと
- いかに効率よくダウンロードできるかということは,データ量だけの問題ではなく,ユーザにとっての効率性ということもあるのではないか
- ファイルの共有を目的としたところの効率性(?)
- テスターの人数は,どれぐらい必要か
- はじめは100人もいらない。人数が増えれば,その段階その段階で検証内容も変わってくる
- 正犯が逮捕された頃には
- ファイル共有側のテスターは(最早)ゼロ,BBS側のテスターは1000人ぐらい
- そのとき,BBS側のテスターは1000人いたのか(?)
- BBSのスレッドが数百個だったので,1000人はいたのではないか
- ファイル共有のユーザは何人いたのか
- 平成15年春には10万人いたのではないか。そもそもWinny1と,Winny2のファイル共有と,Winny2のBBSのそれぞれのネットワークには互換性がなく,別に考える必要がある
■以上で,本日の被告人質問は終了。以後,若干,証拠の整理。
- 甲61号証,66号証の鑑定書は,期日外で同意があった
- 甲243号証から245号証は,書証であって証拠物ではないという整理で,提示を求めて次回判断する
- 弁11号証の新聞記事抜粋については,その存在という立証趣旨で。なお,検察側としては,正犯のコメント引用部分は信用性を争うとのこと
- 弁28号証,29号証は意見書とその翻訳
- 被告人所有のコンパック製PCに関する証拠取調べについては,不必要として却下
- 告訴に関する証人の採用不採用については,釈明を待って,次回判断することに
■次回以降の公判予定について
- 5月29日(月)13:30から14:30まで 証拠整理
- 7月3日(月)13:30から17:00まで
■【情トラ】まとめ
今回は,漏れが多いかもしれませんが,概要は押さえているはずと思います。個人的には,争点が何であり,それをどう認定・評価するのか,といったことについて,ある程度の考えをもっているのですが,それは内緒にしておくことに。
今回,年度がかわったにも関わらず,裁判所の構成はかわりませんでしたし,裁判官からの被告人質問もあったこともあり,いよいよ大詰めかなという雰囲気も。被告人に対する直接の告訴状をどう取り扱うのかという問題もありますが,それは,次回公判で明らかになるのでしょう。次回,次々回ともに,今のところ,傍聴可能なので,また,公判録をup予定。しかし,せっかくですので,関心がある方は,是非傍聴してみませんか?