レッカー車による違法駐車車両の移動は,どのような性格のものか

 違法駐車車両に対しては,道路交通法51条1項の規定により,警察官等が当該違法駐車車両の運転者等に移動を命ずることになるが,レッカー車移動とは,現場にその運転者等がいないために,同項の規定による命令をすることができないときに,警察官等によってなされるものである(51条6項又は8項3項又は5項)。
 したがって,レッカー車移動に際しては,運転者等には移動をするべき義務が命じられていないのであるから,即時強制になると考えられ(そうであ)る。
 しかし,この場合,単に当該違法駐車車両の運転者等に命ずる行為ができないだけであって,そもそも違法駐車が法律で禁止されている(44条,45条)のであるから,その現場にいない運転者等にも,停車及び駐車を禁止する場所からの移動が,法律によって直接に命じられていると考えると(,その義務は代替的作為義務といえることから),代執行になると考えられそうでもある。

【追記/改正道路交通法が施行されていました,そういえば。ということで(,改正後の規定を現時点で見つけることができなかったので),改め文に基づき溶け込ませてみたあとの改正後51条の規定を,以下に掲げておきます】
 (違法駐車に対する措置)
第五十一条 車両が違法駐車と認められる場合は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
3 第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
4 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
6〜13 略
14 第二項、第三項又は第五項から第十項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)の負担とする。
15〜21 略

※その他に,参考として【改正道路交通法(違法駐車対策)関係条文(51条の4から51条の15等)/PDF

道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年六月九日法律第九十号)から51条に係る部分を抜粋】

  • 第五十一条第一項中「次条第一項」の下に「及び第五十一条の四第一項」を加える。
  • 第五十一条第三項を削る。
  • 第五十一条第四項を削る。
  • 第五十一条第五項を削る。
  • 第五十一条第六項中「第三項に規定する場合における当該車両については」を「第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは」に改める。
  • 第五十一条第六項を第五十一条第三項とする。
  • 第五十一条第七項を第五十一条第四項とする。
  • 第五十一条第八項中「第六項」を「第三項」に改める。
  • 第五十一条第八項を第五十一条第五項とする。
  • 第五十一条第九項を第五十一条第六項とする。
  • 第十項を第七項とする。
  • 第十一項を第八項とする。
  • 第十二項を第九項とする。
  • 第五十一条第十三項中「第九項」を「第六項」に改める。
  • 第五十一条第十三項を第五十一条第十項とする。
  • 第五十一条第十四項中「第九項」を「第六項」に改める。
  • 第五十一条第十四項中「第十一項」を「第八項」に改める。
  • 第五十一条第十四項中「第十二項」を「第九項」に改める。
  • 第五十一条第十四項を第五十一条第十一項とする。
  • 第五十一条第十五項を第五十一条第十二項とする。
  • 第五十一条第十六項中「第十四項」を「第十一項」に改める。
  • 第五十一条第十六項を第五十一条第十三項とする。
  • 第五十一条第十七項中「第六項又は第八項から第十三項まで」を「第三項又は第五項から第十項まで」に改める。
  • 第五十一条第十七項中「使用者等」を「使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)」に改める。
  • 第五十一条第十七項を第五十一条第十四項とする。
  • 第五十一条第十八項を第五十一条第十五項とする。
  • 第十九項を第十六項とする。
  • 第二十項を第十七項とする。
  • 第二十一項を第十八項とする。
  • 第五十一条第二十二項中「第十一項」を「第八項」に改める。
  • 第五十一条第二十二項中「第十二項」を「第九項」に改める。
  • 第五十一条第二十二項中「第九項」を「第六項」に改める。
  • 第五十一条第二十二項中「第十四項」を「第十一項」に改める。
  • 第五十一条第二十二項を第五十一条第十九項とする。
  • 第五十一条第二十三項中「第十四項」を「第十一項」に改める。
  • 第五十一条第二十三項中「第十五項」を「第十二項」に改める。
  • 第五十一条第二十三項を第五十一条第二十項とする。
  • 第五十一条第二十四項中「第九項、第十項及び第十二項から第二十二項まで」を「第六項、第七項及び第九項から第十九項まで」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第九項の規定」を「第六項の規定」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第十項中」を「第七項中」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第十二項中」を「第九項中」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「「第二十四項において読み替えて準用する第十項」」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項」」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第十三項中」を「第十項中」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「「第二十四項において読み替えて準用する第十項及び」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項及び」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第十四項中「第十一項」を「第十一項中「第八項」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「又は第二十四項において読み替えて準用する第十項」を「又は第二十一項において読み替えて準用する第七項」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第十七項」を「第十四項」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第六項又は第八項から第十三項まで」を「第三項又は第五項から第十項まで」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第二十四項において準用する第九項、第十項、第十二項又は第十三項」を「第二十一項において準用する第六項、第七項、第九項又は第十項」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「、「運転者等又は使用者等」」を「、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)」」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第十八項」を「第十五項」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第二十二項中「第十一項」を「第十九項中「第八項」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「「第二十四項において読み替えて準用する第十項の」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項の」に改める。
  • 第五十一条第二十四項中「第五項については第百二十一条第一項第九号」を削る。
  • 第五十一条第二十四項を第五十一条第二十一項とする。

【追記/改正前の道路交通法/必要部分のみ抜粋】
 (違法駐車に対する措置)
第五十一条 車両が違法駐車と認められる場合は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
2 略
3 第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の使用者又は所有者に対して、直ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべき旨及びこれらの措置をとつたときは速やかに当該警察官等又は当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する内閣府令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合において、警察官等は、当該警察署長にそのとつた措置について報告しなければならない。
4及び5 略
6 第三項に規定する場合における当該車両については、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
7 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
8 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第六項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
9〜16 略
17 第二項、第六項又は第八項から第十三項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者等の負担とする。
18〜24 略