即時確定の利益,とくに将来の法律関係に関して

 将来の権利関係については,それが将来の権利関係だから確認の利益がないと考えられるのではなく,それが任意に取り消すことができるなど,将来において,その成否が必然的ではないことから確認の利益がないと考えられるのである。
 つまり,将来の権利関係であっても,それを任意に取り消すことができない場合には,将来において,その成立が必然となることから,確認の利益があると考えられよう(ex.書面による贈与(民法550条))。
 本日の解答内容。