住民に情報を,住民が情報を
■一時借入金調査報告 - 自治体法務の備忘録(Old)
id:kei-zuさんのエントリにて紹介されている「調査報告」と,地方自治法243条の3*1に規定されるところ「財政状況の公表」とで,何らか違いがアルのかナイのか明らかではありませんが,この同条の規定に基づき,それぞれの自治体が,それぞれに適切な公表を行っているのであれば,「肝心の住民が情報から阻害される」ことなど,そもそもありえないのでは,などと思ったりもして。
とはいえ,その情報を公表する際には,何らかの工夫が必要となるはずだ,とも考えるわけで。「財政状況について,毎年2回以上住民に公表しなければならない」と定められたところで,ただ情報を垂れ流しするだけでは,住民の誰にも,届かないかもしれないですし。
そうした問題意識もあって,個人的には,前々から(,自ら情報を収集することには限界があることも自覚したうえで),行政側から公表された情報に,少しだけ手を加えるだけで,行政側にも,住民側にも,ある種のインパクトを与える情報の見せ方・伝え方はないか,なんてコトを考えたりして試行錯誤しているトコロではあります。次は,そのいくつかの例。
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こうした,ある意味「住民が情報を*2」という取組みは,他にもイロイロとある(と思われる)わけですが,何かオススメのWebサイトでもあったら,教えてください(という質問を人力検索でしてみようか検討中。)。