住民に情報を,住民が情報を

一時借入金調査報告 - 自治体法務の備忘録(Old)
 id:kei-zuさんのエントリにて紹介されている「調査報告」と,地方自治法243条の3*1に規定されるところ「財政状況の公表」とで,何らか違いがアルのかナイのか明らかではありませんが,この同条の規定に基づき,それぞれの自治体が,それぞれに適切な公表を行っているのであれば,「肝心の住民が情報から阻害される」ことなど,そもそもありえないのでは,などと思ったりもして。
 とはいえ,その情報を公表する際には,何らかの工夫が必要となるはずだ,とも考えるわけで。「財政状況について,毎年2回以上住民に公表しなければならない」と定められたところで,ただ情報を垂れ流しするだけでは,住民の誰にも,届かないかもしれないですし。


 そうした問題意識もあって,個人的には,前々から(,自ら情報を収集することには限界があることも自覚したうえで),行政側から公表された情報に,少しだけ手を加えるだけで,行政側にも,住民側にも,ある種のインパクトを与える情報の見せ方・伝え方はないか,なんてコトを考えたりして試行錯誤しているトコロではあります。次は,そのいくつかの例。

 こうした,ある意味「住民が情報を*2」という取組みは,他にもイロイロとある(と思われる)わけですが,何かオススメのWebサイトでもあったら,教えてください(という質問を人力検索でしてみようか検討中。)。

*1:普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

*2:「住民に情報を」だけではなく。