パブリックコメント・カレンダー060921

法第231条の2第6項の「歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者」を次の要件のいずれにも該当する者とする。

  1. 法第231条の2第6項の規定により納入義務者に代わって歳入を納付する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
  2. その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。