パブリックコメント・カレンダー061116

 犯罪被害者等基本法の趣旨及び目的にかんがみ、刑事手続において、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、早急に法整備を行う必要があると思われるので、下記の事項に関して、その整備要綱の骨子を示されたい。
   記
第一 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度
第二 公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大
第三 犯罪被害者等に関する情報の保護
 一 公開の法廷において性犯罪等の被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度
 二 証拠開示の際に、相手方に対して、性犯罪等の被害者の氏名等が関係者に知られないようにすることを求めることができる制度
第四 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度