パブリックコメント・カレンダー061206

 本条例は、木材業界の実態の把握と公正な取引の促進、木材の生産技術と経営を改善することを目的として制定されました。本条例に基づく登録制度は、登録され ている業者に公正な業者であるとの信用を付与し、取引を円滑に行うことに大きな意味を持っていました。しかし、経済成長にともなって経済環境が大きく変化し、木材産業を取り巻く状況も大きく変わってきました。木材市場などを通じ、公正で安定した取引が行われるようになったほか、多様で豊富な製品が様々な形態をとって流通し、取引に関する情報も色々な媒体を通じて収集することができるようになりました。
 このため、現在では本条例の主な目的は、木材産業の実態を把握することになっていますが、情報収集の手段が発達した今日では、条例に基づかないかたちで情報を収集することが可能となっています。また、経済が成長した近年においては、生産技術や経営の改善は自らが行うことが基本です。県では行政手続きの簡素化や規制緩和を進めており、行政が関与することは最小限にとどめるべきであると考えています。
 以上のことから、本条例を廃止した場合においても、木材の公正な取引を促すと同時に、木材業界の実態を把握し、木材生産技術と経営を改善していくことは可能であると判断します。