パブリックコメント・カレンダー070126
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「和牛」の表示方法
- (1)「和牛」と表示できる牛肉は、①の要件を満たすことが、家畜改良増殖法に基づく登録制度等により証明でき、かつ、①及び②の要件を満たすことが、牛トレーサビリティ制度により確認できる牛の肉とする。
- (2)(1)の「登録制度等により証明」できるものとは、次に掲げる書類のいずれかを有しているものとする。
- (3)(1)の「牛トレーサビリティ制度により確認」できるものとは、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づき公表される牛個体識別台帳に関する情報によって品種及び飼養履歴が確認できるものとする。