パブリックコメント・カレンダー070126

「和牛」の表示方法

  • (1)「和牛」と表示できる牛肉は、①の要件を満たすことが、家畜改良増殖法に基づく登録制度等により証明でき、かつ、①及び②の要件を満たすことが、牛トレーサビリティ制度により確認できる牛の肉とする。
    • ① 次に掲げる品種のいずれかに該当する牛であること。
    • ② 国内で出生し、国内で飼養された牛であること。
  • (2)(1)の「登録制度等により証明」できるものとは、次に掲げる書類のいずれかを有しているものとする。
    • ①(社)全国和牛登録協会、(社)日本あか牛登録協会又は(社)日本短角種登録協会(以下「家畜登録機関」という。)が発行する次の書類。
      • イ 登録証明書
      • ロ 子牛登記証明書
      • ハ 血統を証明する書類
    • ② 家畜改良増殖法に基づき獣医師、家畜人工授精師又は種畜の飼養者が交付する次の書類で、本牛の品種又は品種の組合せを明らかにするもの。ただし、本牛の両親である牛が①に掲げる書類を有していることが確認できるものに限る。
      • イ 授精証明書
      • ロ 体内・体外受精卵移植証明書
      • ハ 種付証明書
  • (3)(1)の「牛トレーサビリティ制度により確認」できるものとは、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づき公表される牛個体識別台帳に関する情報によって品種及び飼養履歴が確認できるものとする。