試験前多忙その6

 どうでもいいことですが。跳躍上告という呼び方は,かっこよろしいのか,それともなのか。よくわからん。

刑事訴訟法規則(昭和23年最高裁判所規則32号)】
 (跳躍上告・法406条)
第二百五十四条 地方裁判所家庭裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対しては、その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。
2 検察官は、地方裁判所家庭裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対し、その判決において地方公共団体の条例又は規則が憲法又は法律に適合するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。