いくつかの法務関連記事に対する私的メモ

 第7条を第8条とし,同条の前に次の1条を加える。
第7条 △△△△△△△
 第6条を削り,第5条を第6条とする。

  • 条例番号と暦年 しがない地方公務員のメモ帳/ウェブリブログ
    • そもそも年度とは,「暦年とは別に,事務などの便宜のために区分した1年の期間」との意味を持つので,法令番号ないし条例番号を「年度毎に」付し直していく取扱いとするには,その旨を定めた特別の規定(規程)が必要になるのでは。
    • 【参考として】
      • 国又は地方公共団体の会計年度(財政法11条,地方自治法208条)
      • 小学校の学年(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令11号)44条)
    • そして,そうした特別の定めがない場合において,何が根拠となるのかについては,「条例・規則ごとにそれぞれ毎年第一号から番号が付せられることになる」とあるが,「昭和から平成」など改元が実施されたときには,第1号から番号が付し直されるというルール又は慣習があるようなので,その取扱いが最も拠るべきものなのかなーと思っていた次第。あくまで思っていただけに過ぎませんが。
    • 【参考として】
      • 昭和64年1月7日 元号の読み方に関する件(昭和64年内閣告示第6号)
      • 平成元年1月8日 大喪の礼を国の儀式として行う件(平成元年内閣告示第1号)
  • 「政策法務課」という名称 - 自治体法務の備忘録(Old)
    • 京都府政策法務課は,おそらく平成14年度に「政策立案段階から法務部門と担当部局が一体となって、条例の制定等を効果的に進めていくため、総務部総務調整課に『法制室』を新設」したものを,さらに「政策法務課」として,いわば格上げしたものであるのではないか,と思われますです。個人的には,先般いろいろと伝え聞いたこともあって,京都府において,条例制定等につき,どのように取り組んでいかれるのかを注目していきたいと考えているところ。

 例規集の公開が標準化されてくると,今度は例規集に反映するまでのタイムラグをいかに短くするか,別の形(ネット公報,ネット掲示板など)で公開するかなど,次のステージに進む必要がありますね。

*1:=浅慮ということです