パブリックコメント・カレンダー070512
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- 【情トラ】注目
- 国土交通省/「海事代理士法施行規則」及び「海事代理士試験規程」の一部改正
- 何が,手続の簡素化・迅速化を図ることにつながるのか,いまいちわかりません。
現在、試験を受けようとする者(以下「受験者」と言います。)は、受験願書(以下「願書」と言います。)を受験者の居住地を管轄する地方運輸局の長を経由し、国土交通大臣に提出することとされていますが、手続きの簡素化・迅速化を図ることにより、受験者の利便性の向上等に資する観点から、今後は、願書を、受験地を管轄する地方運輸局の長を経由し、国土交通大臣に提出することとします,とのこと。