パブリックコメント・カレンダー070606

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)(以下「自動車NOx・PM 法」という。)では、第6条第1項で、二酸化窒素に係る大気環境基準の確保が困難な地域を窒素酸化物対策地域として、第8条第1項で、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難な地域を粒子状物質対策地域として、それぞれ指定することとしている。大阪府域では、大阪市をはじめとする37 市町の区域が、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域に指定されている。