パブリックコメント・カレンダー070627

 産業技術力強化法第19条において政令で定めることとされている、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る、国が譲り受けないことができる権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする