パブリックコメント・カレンダー070907

 平成18年5月31日に「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が公布され、平成19年11月30日から施行されます。この改正により、従来開発(建築)許可が不要とされていた社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等の建築の用に供する目的で行う開発(建築)行為についても、改正法施行日以降は開発(建築)許可を要することとなり、市街化調整区域においては、これらの施設の立地が制限されることになります。
 そこで、市街化調整区域においてこれらの施設の新たな立地ができるように、法改正の趣旨及び国の開発許可制度運用指針を踏まえて、審査基準を見直すことといたしました。