パブリックコメント・カレンダー071027

 本年6月、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号。以下「改正法」という。)が成立したことに伴い、この改正法の施行に併せ、所要の措置を講じるため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)の一部を改正することを検討しております。
 具体的には、規則第1条の17各号に規定された、事業者が一般廃棄物の運搬を委託できる者について、新たに改正法第20条第2項第1号に規定する認定計画において、再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行うこととされた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集又は運搬を行う場合に限る。)を追加する内容となっています。