パブリックコメント・カレンダー071028

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 「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(平成19年法律第56号)(環境配慮契約法)により、国等が契約を締結する際には、温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが求められます。具体的には、電気の購入、公用車の購入、ESCO事業の導入、庁舎の設計などに係る契約における環境配慮が求められます。