パブリックコメント・カレンダー071103

 近年のモーターボート競走を取り巻く環境の変化に対応して、その公正かつ円滑な実施を確保しつつモーターボート競走の振興を図るとともに、公営競技関係法人の在り方の見直しを行うため、競走の実施に関する事務の委託に係る規制の緩和等競走の実施に関する規定を整備するほか、日本船舶振興会への交付金制度並びに関係法人の組織形態及び業務内容を改めること等を内容としたモーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)が平成19年4月1日から施行されたところである。
 この法改正により、各モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散され、これらの法人が行っている業務については、国土交通大臣が指定する競走実施機関が実施することとする等の措置が講じられることとなった。
 このため、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)においてこれら措置に係る基準の制定や手続等について定めるほか、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和26年運輸省令第77号)について所要の改正を行う。