パブリックコメント・カレンダー071110
- 本日締切
- 2週間後締切
国は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の心身両面にわたる健康保持増進措置(トータル・ヘルスプロモーション・プラン。以下「THP」という。)を推進するため、昭和63年に「事業場における労働者の健康の保持増進のための指針」を策定したところである。
国は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の心身両面にわたる健康保持増進措置(トータル・ヘルスプロモーション・プラン。以下「THP」という。)を推進するため、昭和63年に「事業場における労働者の健康の保持増進のための指針」を策定したところである。