パブリックコメント・カレンダー071111
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国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の刑罰関係規定の施行により、以下の場合については刑罰の対象となる。
- (2)働きかけ規制関係(国家公務員法第109条、独立行政法人通則法第54条の2関係)
- 営利企業等に再就職した元職員が、離職後2年間、離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員等に対し、離職前5年間の職務に属する契約又は処分に関して、職務上不正な行為をすること等を要求・依頼した場合
- 営利企業等に再就職した元部長・課長級職員が、離職後2年間、部長・課長級の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員等に対し、当時の職務に属する契約又は処分に関して、職務上不正な行為をすること等を要求・依頼した場合
- 営利企業等に再就職した元局長級職員が、離職後2年間、局長等として在職していた府省その他政令で定める国の機関等に属する役職員等に対し、在職機関の所掌に属する契約又は処分に関して、職務上不正な行為をすること等を要求・依頼した場合
- 営利企業等に再就職した元職員が、在職していた府省その他政令で定める国の機関等に属する役職員等に対し、自らが決定した契約又は処分に関して、職務上不正な行為をすること等を要求・依頼した場合
- 1.〜4.の要求・依頼を受けた役職員が、当該要求・依頼を受けたことを理由として不正な行為を行った場合等