パブリックコメント・カレンダー080117

 平成15年に施行された「知的財産基本法」では、知的財産の創造・保護・活用に関し、地方公共団体がその区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、実施する責務を有することが定められています(第6条)。この規定の趣旨も踏まえ、知的財産施策を戦略的に進めるための本県の総合的な指針として定めるものが「埼玉県知的財産戦略」です。