パブリックコメント・カレンダー080301

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 医療法30条の4では、国が定める良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、都道府県は医療提供体制の確保を図るための計画を定めることとされており、大阪府においても、府民をはじめ、医療提供者、市町村、大阪府、国がそれぞれの役割を明確にするとともに、各地域における保健医療提供体制の実態や将来像を分かりやすく示すために、保健医療計画を改訂することとしています。