パブリックコメント・カレンダー080302

  • 処分結果の公表
    • 不動産鑑定士に対する懲戒処分又は不動産鑑定業者に対する監督処分をしたときは、法第44条の規定に基づき官報に公告するとともに、?から?までに掲げる事項について、国土交通省のウェブサイトに掲載する。また、必要に応じて関係都道府県等にウェブサイトへの掲載を依頼することとする。
    1. 当該処分をした日
    2. 当該処分を受けた不動産鑑定士の氏名、住所(市区町村名まで)及び登録番号
    3. 当該処分を受けた不動産鑑定業者の名称又は商号、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び登録番号
    4. 当該処分の内容及び理由