パブリックコメント・カレンダー080303

  • 収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会の研修を修了した登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることを義務づけ。
  • 弁護士、公認会計士又は税理士は、政治資金適正化委員会に備える名簿への登録を受けて、登録政治資金監査人になることができる。