パブリックコメント・カレンダー080308

 地方公務員法の規定では、職員の採用は競争試験により行うのが原則ですが、人事委員会の承認を得た職については選考による採用も可能です(第17条第3項)。そこで本県では、欠員等による職員の補充が頻繁ではなく採用が不定期であること、職務の専門性、特殊性が高く競争試験として実施しても十分な候補者が得られないことなどの条件を満たす職については、競争試験ではなく選考により実施することとしております。また、選考により採用することが事前に想定される職は、あらかじめ人事委員会規則(職員の任用に関する規則)に規定することにより、人事委員会の承認を得たものとみなす取扱いとしております。