パブリックコメント・カレンダー080307

 政府は、従来、地球温暖化防止行動計画(1990年)、地球温暖化対策に関する基本方針(1999年)、地球温暖化対策推進大綱(1998年、2002年)を定めるなど、地球温暖化対策を推進してきた。
 2002年の地球温暖化対策推進大綱は、2004年にその評価・見直しをすることとしていた。また、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)は、京都議定書発効の際に京都議定書目標達成計画を定めることとしている。
 これを受けて、地球温暖化対策推進法に基づき、京都議定書の6%削減約束を確実に達成するために必要な措置を定めるものとして、また、2004年に行った地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しの成果として、同大綱、地球温暖化防止行動計画、地球温暖化対策に関する基本方針を引き継ぐ「京都議定書目標達成計画」を策定した。
 また、地球温暖化対策推進法は、平成19年において、京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討を加え、その結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに変更しなければならないとしている。これを受けて、本計画を改定するものである。