パブリックコメント・カレンダー080318

 農林水産大臣は、漁業法(昭和24年法律第267号)第66条第1項に定める法定知事許可漁業について、同条第3項の規定に基づき、漁業調整のため必要があると認めるときは、都道府県別に許可をすることができる船舶の隻数、合計総トン数若しくは合計馬力数の最高限度を定め、又は海域を指定し、その海域につき許可をすることができる船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めることができることとされている。