パブリックコメント・カレンダー080319

 個人情報取扱事業者の要件に係る「事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数」(施行令2条)から、現在、「個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合」(同条括弧書)は除外されるが、これと同列に、一般国民(不特定多数者)がいつでも購入できるような市販される名簿も除外するように、規定を追加する。