パブリックコメント・カレンダー080616

公益目的事業の判断基準(案)
(目 的)
第1 この基準は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)に基づき、東京都公益認定等審議会が公益認定を行うに当たり、その前提となる公益目的事業に関する判断基準を明らかにすることを目的とする。
(基本理念)
第2 公益目的事業の判断に当たっては、認定法第2条第4号の「別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」であるかを、以下の理念のもとに判断する。
 (1) 民間の団体(社団法人・財団法人)における自発的で多様な活動を促進するものであること。
 (2) 公益の増進に寄与するものとして、都民からの支持や支援を得られるものであること。
 (3) 公益法人制度の社会的信用を損なわないこと。
(総合的判断)
第3 公益目的事業の判断に当たっては、当該事業の目的に照らして、対象、内容、方法等から総合的に判断する。
(事業の対象)
第4 事業の対象については、以下のいずれかに該当している必要がある。
 (1) 事業の対象者について要件を課していないこと。
 (2) 事業の対象者について一定の属性や資格等の要件を課している場合は、事業の目的を実現するために必要な要件であると認められること。
 (3) 事業の対象者について法人の構成員のみに限定していないこと。但し、認定法の別表各号の事業目的に直接貢献する場合はこの限りではない。
 (4) 事業の対象地域が最小行政単位である区市町村区域以上であること。又は、その区域の歴史的経緯等から区市町村区域に準ずると認められるものであること。
 (5) 事業の対象が特定の施設や区域であっても、その施設や区域の利用者が主として区市町村区域と同等以上とされていること。
(事業の内容)
第5 事業は、認定法の別表各号に掲げる事業分野であり、以下の各号のいずれかに該当し、かつ認定法第1条の目的及びこの基準の第2に掲げる基本理念に沿う内容(規模を含む)のものであることが必要である。
 (1) 社会経済情勢の変化や多様な住民ニーズに対応して、民間の団体が自発的に行う事業については、広く社会に利益をもたらすものであること。
 (2) 公共の福祉に直接貢献することを目的として、法令により民間の団体が行うものとされている事業及び補助金等により民間の団体が行うことを促進する事業については、当該法令又は補助金等の目的及び要件に準拠していること。
 (3) 前号に掲げる事業と類似の事業については、その事業目的等に応じて、社会にもたらす利益が同等以上のものであること。
 (4) 行政からの受託事業については、公共の福祉に直接貢献することを目的として民間の団体の専門性・効率性を十分に発揮したものであること。
2 特定の個人若しくは団体への特別な利益を目的とした事業、又は特定の宗教団体若しくは政治団体への特別な利益を目的とした事業でないこと。但し、公益法人が行う公益目的事業及びその他の団体が行う公益目的事業に相当する事業を、広く支援する事業である場合はこの限りではない。
(事業の方法)
第6 事業の実施に当たり、事業目的に従い、以下のような方法をとる必要がある。
 (1) 事業の質を確保するため、適切な措置をとること。
 (2) 事業の公正性を確保するため、仕組み、要件、基準などを設定し、適切に執行すること。
 (3) 事業の透明性を確保するため、事業の実施目的、内容、結果等について、適正に公表すること。
(個別法との関係)
第7 公益目的事業の判断において、他の法人格を付与する個別法令がある場合は、その法令との関係について以下のとおりとする。
 (1) 広義の公益法人格を付与する法令のうち、医療法、社会福祉法、私立学校法、宗教法人法、更生保護事業法に基づく法人格を得ることができる団体にあっては、原則としてそれぞれの個別法に基づく法人として事業を行うことが適当である。また、事業を複合的に展開しているために個別法に基づく法人格を得ることができない団体が、本来事業と附帯事業を密接不可分に実施している場合は、附帯事業を含めた事業全体について判断する。
 (2) 広義の公益法人格を付与する法令のほか、他の法令に基づいて法人格を得ることができる団体にあっては、それぞれの法令の趣旨を尊重し、当該法令の適用を優先することが適当である。