パブリックコメント・カレンダー080708

 今般、第169回通常国会において、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号)が成立し、消費者に対する悪質な勧誘行為等への対策が強化されることとなったことを踏まえ、社会保険労務士等による悪質な勧誘行為等について、社会保険労務士法上の「信用失墜行為」に該当する旨を明確化することとした。
 具体的には,次に掲げるとおり。

  1. 社会保険労務士等が依頼を誘致する場合には、業務の内容や報酬等に関して事実に反することを告げ、又は故意に事実を告げない等の不正・不当な行為をしてはならないこととする。
  2. 社会保険労務士等は虚偽・誇大広告をしてはならないこととする。
  3. 社会保険労務士等が事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼者に対し報酬の基準を明らかにすることとする。