パブリックコメント・カレンダー080709

はてなTシャツ2008

 平成14年11月に知的財産基本法が成立し、同法第6条において、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造・保護及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を活かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する」ことが示されており、地方公共団体としても地域の特性を活かした自主的な知的財産施策の実施が求められています。