パブリックコメント・カレンダー080723

大阪府ちょー

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    • http://publiccomment.g.hatena.ne.jp/keyword/2008-08-06
    • 【情トラ】注目
      • 鳥取県/鳥取砂丘条例案(概要)
      • 罰則として次に掲げる2つが掲げられているが,その両者の違いがいまいちわからない。たとえば,どのようなときに(2)の指示又は命令を行ったうえで,50万円以下の罰金に処すこととし,どのようなときに(2)の指示又は命令を行わないで,直ちに30万円以下の罰金に処すこととするのか。
        • ((1)の禁止行為をした者に対して)(2)の指示又は命令(を行い,それ)に違反した者は、50万円以下の罰金に処すこと
        • 鳥取砂丘において(1)の禁止行為をした者は、30万円以下の罰金に処すこと

利用者への規制等

  • (1)禁止行為 鳥取砂丘においては、何人も、みだりに次に掲げる行為(自然公園法や文化財保護法による許可を受けてする行為等は除きます。)をしてはならないものとします。
    • ア 落書き 通常、人が50メートル離れた場所から視認でき、かつ、その状態が10分間以上継続すると認められる方法で特定の図形、文字、記号等を表示する意図を持って、鳥取砂丘の地面に足跡、掘削痕その他の痕跡を付けること。
    • イ ゴルフボールの打ちっぱなし、ロケット花火の発射など他人の身体若しくは物件又は鳥取砂丘の固有環境に害を及ぼすおそれのある方法で、ボール、花火その他の物件を投げ、打ち、又は発射すること。
    • ウ ゴミのポイ捨てなど 缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の物件を投棄すること。
  • (2)中止等の指示、原状回復命令 鳥取砂丘において禁止行為をした者に対しては、禁止行為の中止若しくは原状回復の指示又は原状回復命令をします。
  • (3)罰則 (2)の指示又は命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処します。また、鳥取砂丘において(1)の禁止行為をした者は、30万円以下の罰金に処します。