パブリックコメント・カレンダー080807

 現在、暫定排水基準が適用されている窒素7業種、燐2業種に属する工場・事業場においては、これまで一般排水基準の達成に向けて排水処理の各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に向けた努力が続けられています。その結果、窒素に係る暫定排水基準適用7業種のうち酸化銀製造業及び黄鉛顔料製造業については、今回の適用期間で一般排水基準へ移行することが可能となりました。
 しかしながら、残りの業種に属する工場・事業場については、排水処理技術が開発・実用化の途上にある等の理由により、現時点においてなお、直ちに一般排水基準を達成することが困難な状況にあります。