パブリックコメント・カレンダー080830

 平成20年4月までに包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下「日アセアン協定」という。)が署名され、平成20年6月に我が国の国会で承認されたところ。
 一方、日アセアン協定の発効のためには、日アセアン協定の実施に必要な国内法令の整備を行うことが必要であるが、その一環として、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく措置を講ずることができるよう、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令を改正し、日アセアン協定を新たに法の対象となる協定の一つとして令に追加するもの。