パブリックコメント・カレンダー080903

 環境省においては、印刷機及び携帯電話用装置について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9に規定する一般廃棄物の広域的処理に係る特例制度(環境大臣が廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、この者について廃棄物処理業に関する市町村長の許可を不要とする特例制度)の対象廃棄物として追加することを検討しています。