パブリックコメント・カレンダー080920

 特例民法法人が移行認定を受けるためには、その定款の内容(定款の変更の案の内容)が、一般社団法人又は一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであることが必要である(整備法第100条第1号)。