パブリックコメント・カレンダー081015

 新しい公益法人制度が平成20年12月1日から施行されます。
 新制度では、一般社団法人・一般財団法人のうち、申請により、公益法人認定法に定められた基準を満たしている法人を、静岡県公益認定等審議会の判断に基づき、知事が公益社団法人・公益財団法人として認定することとなっています。
 また、現行の公益法人が、一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人への移行を申請した場合、一般社団・財団法人法等整備法に定められた基準を満たしているかを、同審議会の判断に基づき、知事が認定又は認可することとなっています。