パブリックコメント・カレンダー081128

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)に定められる手数料標準額については、地方分権計画(平成10年5月)に基づき、原則として3年ごとに見直しが行われているところです。

【参考】地方分権推進計画(平成10年5月閣議決定)(抜粋)
法令において定める手数料の金額の標準については、経済情勢等に鑑み適切なものとなるよう原則として3年ごとにその金額について見直すこととする。

 平成20年度は見直し年度であるため、関係省庁を通じて所管事務の手数料標準額の見直しを行い、一部について所要の改正を行う予定です。