パブリックコメント・カレンダー081129

【現状と課題】
 法に基づかない自主的な調査による土壌汚染の発見の増加法の施行から5年が経過し、法や条例に基づく場合以外の一般の土地取引等の際にも土壌汚染の調査・対策が広く実施されるようになってきた。法律に基づく調査は、平成20年8月31日までの法律施行後5年間で1,035件が実施された。これ以外に一部の地方公共団体は、法律とは別に条例等で土地所有者等に土壌汚染の調査を義務づけている。また、土地売買や再開発等の際、法律の制定をきっかけとして自主的に行われる調査が増加している。例えば、平成18年度に都道府県が把握した法律に基づかないものも含んだ土壌汚染の調査事例は1,316件、このうち指定基準を超過した事例は687件となっている。
 (社)土壌環境センターが会員企業に対して行ったアンケート結果によれば、平成19年度に土壌を採取して行った調査は7,039件で、このうち法に基づくものが2%、条例・要綱に基づくものが7%、残りの91%が自主的なもので、このうち、汚染があったものは3,206件で、法に基づくものが2%、条例・要綱に基づくものが10%、自主的なものが88%となっている。また、同アンケート結果によれば、対策は2,498件実施されており、法に基づくものが2%、条例・要綱に基づくものが13%、自主的なものが85%と、自主的な対策が広く行われている。
 現在、法は、汚染の可能性が高い土地として有害物質使用特定施設に係る土地について施設の廃止時に調査を義務づけたが、実際にはそれ以外の法に基づかない自主的な調査において土壌汚染が判明することが多いという状況が明らかになっている。
 自主的な調査が広く行われるようになることは、土壌汚染の把握の観点から重要であり、望ましいことであるが、土壌汚染地については、情報が開示され、適切かつ確実に管理・対策を進めることが必要である。