パブリックコメント・カレンダー090205

地方自治体における知財戦略の策定状況

 (地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。