パブリックコメント・カレンダー090206

 平成20年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」第19条により、インターネットへの接続可能な機器(携帯電話・PHS端末を除く)については、平成21年4月1日から、機器の製造事業者に対し、フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で販売する義務が課されることとなっている。
 このうち、政令(平成20年政令第378号)で定める場合については、上記義務が課されないこととされており、本告示は、政令で定める場合のうち、(1)当該機器の使用が18歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合、(2)告示で定める種類ごとに前年度の販売数量が1万台を超えない場合、の2点について、告示に委任されている所要の内容を定めるものである。