パブリックコメント・カレンダー090207

 農薬取締法第2条第1項に規定する特定農薬(以下「特定防除資材」という。)は、無登録農薬の製造・使用が平成14年の農薬取締法の改正により禁止されたことに伴い、農家段階で製造される安全な資材まで登録を要するとの過剰規制を避けるため、農林水産大臣環境大臣が安全性が明らかなものを特定防除資材として指定し、農薬登録を必要としない仕組みとして創設された。
 特定防除資材を指定するために必要な薬効及び安全性に関する評価の指針は、農業資材審議会及び中央環境審議会の専門家による合同会合(以下「合同会合」という)において審議を行った後、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」(以下「評価指針」という。)として平成16年3月1日に制定された。
 その後、水産動植物被害防止に係る登録保留基準の改正、有機農業の推進に関する法律の施行等、特定防除資材をめぐる情勢の変化に対応するため、合同会合において評価指針の改正に関する審議を行い、了承されたところである。