パブリックコメント・カレンダー090210

 救急救命士アナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者に対し自己注射が可能なアドレナリン製剤によるアドレナリンの投与を行うことについては、厚生労働科学研究において、アナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者の救命には迅速なアドレナリンの投与が有効であり、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン製剤を交付されている重度傷病者の場合は安全性に問題がない旨が示されたところである。
 今般、これらを踏まえ、「救急救命処置の範囲等について」(平成4年3月13日付け指発第17号厚生省健康政策局指導課長通知)の一部を改正することとした。