パブリックコメント・カレンダー090228

 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)により、新たに創設された小規模住居型児童養育事業及び見直しが行われた児童自立生活援助事業について、事業を実施する場所の確保を容易にし、事業の普及促進を図るため、これらの事業を運営する社会福祉法人等が公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅を事業所として使用することを可能とするもの。