パブリックコメント・カレンダー090330

 道路法第47条の2第1項の規定により、道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、同法第47条第1項に規定する最高限度又は同条第3項に規定する限度を超えることとなる車両の通行について、必要な条件を付した上で許可することができることとされています。
 この特殊車両通行許可の期間については、「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)により、1年間を上限として運用してきましたが、「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)等を踏まえ、この期間を最大2年間とするための所要の規定の改正等を検討しています。