パブリックコメント・カレンダー090329

 「すけそうだら」、「たら」、「ほたて貝」又は「ぶり・さんま・貝柱及び煮干し」を輸入するにあたっては、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第4条第1項の規定に基づき、輸入割当てを受けた後、経済産業大臣の承認を受ける必要があります。