パブリックコメント・カレンダー090404

 建築確認申請に係る提出図書について、建築基準法施行規則第1条の3第4項において、建築設備に係る図書が規定されているところであるが、建築設備である煙突については、建築設備以外の建築基準関係規定への確認を行う図書を規定する規則第1条の3第1項に規定されているところであり、確認申請における概念の整理のため、所要の改正を行う必要がある。