パブリックコメント・カレンダー090411

  • (1) 認知機能検査の導入に伴う規定の整備
    • 改正法により、免許証の更新を受けようとする者で更新期間満了日における年齢が75歳以上のものは、更新期間満了日前6月以内に認知機能に関する検査を受けなければならないこととなるとともに、都道府県公安委員会は、認知機能検査の結果に基づいて高齢者講習を行うこととなった。また、認知機能検査の結果が内閣府令で定める基準に該当する者が、免許証の更新を申請した場合において、更新期間満了日の1年前の日から更新申請の前日までの間に信号無視等の特定の違反をしていたとき又は更新申請の日以後に特定の違反をしたとき等には、臨時適性検査(専門医の診断)を行うこととなった。この臨時適性検査の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等がなされることとなる。こうした認知機能検査の導入に伴う規定を次のとおり整備する。
  • (2) 三輪の自動車の区分の見直し
    • 現在、大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分する基準となる車体の構造は、「二輪の自動車(側車付きのものを含む。)」とされ、三輪の自動車は側車付きの大型自動二輪車又は普通自動二輪車に該当しない限り、普通自動車に区分される。しかし、三輪の自動車の中には、車輪及び車体を傾斜して旋回する構造を有するなど、従来の三輪の普通自動車とは異なる構造の車両が存在することが明らかとなり、これらの車両の運転特性について確認を行った結果、二輪車に近い運転特性が認められたことから、これを二輪の自動車とみなし、大型自動二輪自動車又は普通自動二輪車に区分することとする。
  • その他