パブリックコメント・カレンダー090427

 わが国では、2005年12月、新型インフルエンザ対策を迅速かつ確実に講じるため、「WHOGlobal Influenza Prepareness Plan(WHO世界インフルエンザ事前対策計画)」に準じて、「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定した。
 その後、科学的知見の蓄積を踏まえ、数次にわたり部分的な改定が行われてきたところであるが、2008年4月、第169回国会において、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成20年法律第30号)」が成立し、水際対策など新型インフルエンザ対策の強化が図られた。これらの法改正や更なる科学的知見の蓄積を踏まえ、2009年2月、国の行動計画に抜本的な改定が行われたところである。